初めての転職者は注意!ハローワークで失業保険の申請に必要な条件

転職

ポンタロー
ポンタロー
ども!ポンタローです。
30代で転職を2回、ニートを1回経験した
私から、転職を検討しているみなさんへ送る
記事です。

今回は失業保険をもらう為の「認定」について書きたいと思います。ボーっとしていても失業保険が貰えると思ったら大間違い。この記事を参考に、申請方法を確認しましょう。

まだ転職するかどうか悩んでいる人はコチラの記事も参考にしてください。

★参考記事>>30代で2回転職した社畜が語る転職のタイミングについて

★参考記事>>異業種や未経験に転職するリスク

 

転職活動していないと貰えない!?失業保険を申請して「認定」をもらうために必要な事



前回の記事でハローワークへの最初の手続きについてお話ししましたのでこちらもご覧くださいね☆

退職したら失業保険の申請はすぐハローワークへ!申請が遅くなって後悔・・・><

 

給付までの道のりをもう一度おさらいしておきましょう。

(※60歳未満、自己都合退職にて転職する場合のケース)

【手続きの流れ】

①退職した会社から「離職票」を受け取ったらハローワークへ申請に行く。

②7日間の待期期間

③説明会に参加

④3カ月の待期期間(←今回のポイントはココ!!)

⑤給付!

全額給付までの道のりは長いですね。(‘Д’)

貯金足りますかー!?

実は、さらに給付までのハードルがあります!

ハローワークから、給付までの間に

ちゃんと就活しているか、

期間中に計4回「確認」されます!!(‘Д’)

えーーーーーーーーっ

サボれないじゃん!2カ月くらい地球一周旅行したかったのに!!

・・・はい。ダメです。

長期間に渡る自分探しの旅はダメなのです!

就活してないのに失業手当をもらったら「不正受給」とみなされます。(‘Д’)

ハローワークは、不正受給が発生しないように確認をする機会を設けているのです。



「就活してる?」いつ確認があるの!?

最初に申請した日から約4週間毎に確認があります。

その、確認する日を

「認定日」

といいます。

 

例えば、3月15日にハローワークで最初の申請をした場合、

 

申請日   :3月15日

認定日1回目:4月12日

認定日2回目:5月10日

認定日3回目:6月7日

認定日4回目:7月5日

 

と、いった具合で4回の謂わば

「チェックポイント」があります。

このチェックポイントの間に「就職活動」を行い、

その結果をハローワークへ報告するのです。

 



どうやって確認されるの?

ハローワークへ行って、「所定の書類」を自分で提出します。

所定の書類は?

・失業認定申告書(初回申請時にもらえます)

・雇用保険受給資格者証(「説明会」の際にもらえます)

 

失業認定申告書へ就活の状況を書き込んで提出します。

書類を持って行って、「分かりました。ちゃんと就活していますね!」

とハローワークから「認定」される為にはインターバル期間中に

最低「2回」の「就活実績」が必要になります!!

ガビーーーーーーン!

4週間で2回面接受けなきゃダメって事・・・!?

え~もらえなかったら困る~~~~(‘Д’)

 

大丈夫!落ち着いて!

「就活」としてカウントされる項目はいくつかあります。

 

 

「就活」1回とカウントされる活動項目

1.求人への応募

2.ハローワークでの職業相談、職業紹介

3.ハローワークが行う講習・セミナーの受講

4.認可のある民間職業紹介会社が行う職業相談・職業紹介

5.認可のある民間職業紹介会社が行う求職活動方法等を指導するセミナーの受講

6.公的機関(地方自治体等)が行う職業相談

7.公的機関(地方自治体等)が行う講習・セミナーの受講等

8.再就職に資する各種国家試験、検定等の受験

概ね上記の様な条件になります。

 

えっ・・・・!4週間で2回応募かぁ、、、

気になる求人が無かったらどうしよう・・・・。

講習受けるのも、なんだか大変そう・・・・・。

 

そこで

 

ハローワークからの救済措置キター!!(‘Д’)



2カウント以上とみなしてくれるケースがあります!

1.求人に応募した場合

2.職業相談に引き続いて、職業紹介を受けた場合

3.職業相談に引き続いて、初回講習、就職支援セミナー等を受けた場合

4.求職の申込に引き続いて、職業相談を受けた場合

5.企業説明会などで、複数の事業所と面談を行った場合

6.求人に応募した場合

7.認定対象期間が7日以上14日未満の場合

8.就職困難者(雇用保険法22条2項に規定する障碍者等)

9.安定所長の受講支持・推薦に基づく公共職業訓練等を受講中の場合

10.職業訓練終了後の認定対象期間が14日未満である場合

11.教育訓練給付対象講座を受講中の場合

12.認定対象機関すべてが求人への応募の結果待ちの場合

13.合否結果が判明した後の認定対象期間が14日未満である場合

14.認定対象期間が6日以下の場合

 

真面目に就活しているニートであれば、4週間あれば恐らく上記1の「求人に応募する」は実行できるのではないでしょうか。

ハロワの担当者に聞いたところ、「書類選考に応募」する事でも上記1を満たすことが出来る。

との事だったので、最低でも1社は条件に合う会社を探し出して応募するようにしましょう!!

 

因みに、

「初回の認定」については参加必須である「説明会」に参加する事で、

上記3の条件を満たしたとみなされ自動的に条件クリアできますので一安心。

認定日にハローワークへ行けなかったらどうなるの!?

認定を受ける日(ハローワークへ行く日)は、

申請日によって自動的に決定されます。

認定日は確実に予定を空けてハローワークに行きたいところですが、

万が一、やもを得ない事情でハローワークへ行けない場合、救済措置があります。

 

まず、「やもを得ない事情」に該当する条件について

・親戚の冠婚葬祭

・企業の面接

・資格試験

・講習の受講

・病気やケガ

・社会通念上妥当と認められる日数の新婚旅行

・中学生以下の子供の入学・卒業式

・選挙

・天災地変

・職業訓練

上記の場合は、事前にハローワークへ連絡する事で日程を変更する事が可能です。

しかし、基本的に上記に該当する「証明書」が必要になる様です。

理由については個別相談案件になるかと思うので、

とにかく認定日にハローワークへ行けそうになかったら

まずは連絡して日程変更の打診と証明書が必要か確認してみましょう。

 

もし認定日を忘れていかなかったら・・・・・どうなるんだろ。笑

 

以上、認定に必要な条件についてまとめてみました☆

 

みんな、一緒に頑張ろう!

 

 

※個人の条件によって異なる場合がありますので、詳細はハローワークで確認しましょう☆

 

ポンタロー
ポンタロー
転職はみんなそれぞれ事情があるハズ。
そんなポンタローもそうでした。
でも大丈夫!今思えば転職やニートの経験が
自分を強くしてくれたと実感しています。
この経験を逆に楽しんで、前向きに!







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