

オリンピックのチケットに見事当選したはいいけど、実際オリンピックが開催されるのは1年も後の話。せっかく当選したのに直前で仕事が入ったり、体調が悪くなったりしたらどうするの?そんな不安をお持ちの方も多いかと思います。
今回は観戦に行けなくなってしまった時にチケットを売買する方法についての記事になります。
オリンピックのチケットは転売していいの?
オリンピック運営側の規約を熟読してみた結果、転売はNGとの内容でした。
こちらがオリンピック運営側の規約↓よく見てみると、SNSやオークションサイトなどでのチケット転売の申し出や告知をしてはならないと記載があります。
高額での転売を目的にチケットを買い占める人たちが居る事も事実ですので、買い占めを避ける為に厳しいルールとしている様です。
転売禁止だけど、例外がある!?
よくよく規約を読んでみると、転売は禁止だが、「第36条に定められた場合を除く」と記載があります。
そこで36条について調べてみました。どうやら、公式のチケットリセールサービスを提供する様で、そこでの購入価格の同額であれば売買が出来るとの事!さらに読み進めると、「購入者の親族・友人・同僚・知人」に対しては公式リセールサービスを利用しなくても定価であれば売買してもOKとの事!
東京2020公式リセールサービスはいつから開始?
さて、行けなくなってしまったオリンピックチケットの公式サイトでの売買は「2020年春」から開始とのスケジュールが公式サイトで発表されていました。チケットの当選発表が2019年6月ですから、約1年後までリセールサービスは稼働しないという事ですね。
当選したはいいけど、すでに行けない事が確定してしまった人は、友人・知人に引き取り手が以内場合、2020年の春までは悶々とした日々を過ごすことになりそうですね。
とはいえ、日本で行われるオリンピック。抽選に漏れてしまった人たちは、あなたが当選したチケットが喉から手が出るほど欲しい事でしょう。きっと引き取り手は見つかるのではないでしょうか。直前にならないと仕事の予定が分からなかったから申し込めなかったという人も今回の抽選では多かったと思います。そうした隠れ需要もあると思いますし。一旦は安心していいのではないでしょうか。
前回の記事では>「当選後のチケットをキャンセルする方法」
を記載していますのでよろしければ参考にしてください。
【まとめ】オリンピックチケットの売買方法
①オリンピック公式リセールサービスを利用しての売買は可能(ただし、定価以上での売買はNG)
②チケット売買サイトやSNSなどを使ってチケット売買の広告をする事や申し出をする事はNG。
③親族・友人・同僚・知人への直接売却は可能(ただし、定価以上での売買はNG)
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